信託報酬とは、委託者と受託者が行う業務の対価として、あらかじめ定めた料率に従って、信託財産から委託者と受託者のそれぞれに支払れます。 販売会社には、委託会社に代って収益分配金や償還金の支払等の業務を行う対価として、委託会社が受取る委託者報酬の中から、代理事務手数料(代行手数料)が支払れます。 |
信託報酬の利率: | |
個々の投信ごとに、商品性格や運用の難易度に基づき、あらかじめ決定し、信託約款で規定されます。株式投資信託の場合は、年0.9〜1.5%、公社債投資信託の場合は、年0.3〜0.6%が中心で、運用利回りに応じて率が変動する仕組みのものもあります。 信託約款での規定は、信託報酬の比率だけで、その中の委託会社、受託会社および販売会社の比率は、各社間で自由に決めることができます。各社の料率は投資家に配布される「目論見書」に記載されています。 |
信託報酬額の計算: | |
毎日、その日の信託財産の純資産総額×1日分の料率が計算され、それがその日の信託報酬額になります。 |
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