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マル優や特別マル優の扱いはどのようになりますか

平成14年度の税制改正により、『少額貯蓄非課税制度(マル優)』および『少額公債非課税制度(特別マル優)』は、平成18年1月1日以降、『障害者等に該当する方のみ』を対象とする制度に変わります。65歳以上の方のマル優・特別マル優制度は平成17年12月末をもって廃止となりました。

マル優・特別マル優をご利用いただける方
以下の条件に該当する方がご利用いただけます。
(1) 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方
(2) 遺族基礎年金・遺族厚生年金受給者である被保険者の妻
(3) 障害基礎年金・障害厚生年金受給者
(4) 寡婦年金・母子年金受給者 等


※国内株式投資信託のうちマル優制度が利用可能な一部ファンドについて、平成15年12月末までに マル優を利用して購入された口数については平成16年以降も非課税の適用を受けられます。但し、 平成16年1月1日以降に購入された国内株式投資信託(追加購入された場合を含む)の分配金および 解約・償還差益については非課税の対象にはなりません。
制 度 対象となる金融商品 限度額
少額貯蓄非課税制度
(マル優)
  • 預貯金
  • 合同運用信託
  • 公社債
  • 公社債投信等
  • 350万円
    少額公債非課税制度
    (特別マル優)
  • 国債
  • 公募地方債
  • 350万円


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