投資信託協会が投資家の商品性格の把握を助けるために行っている分類です。この分類は、単位型株式投資信託、追加型株式投資信託、単位型公社債投資信託、追加型公社債投資信託のそれぞれについて行われており、目論見書や、運用報告書に記載されています。 |
わが国の投信は運用対象によって次の様に分類されます。 |
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株式投資信託と公社債投資信託の分類は、主として所得税法に基づいています。
具体的に両者を区別するのは、信託約款上の投資対象に株式が含まれているかによります。 転換社債を公社債投資信託に組入れる場合は、株式に転換できませんが、株式投資信託に組入れる場合は当然株式に転換できます。 |
わが国の投信は運用期間中の追加設定が可能かどうかによって次の様に分類されます。 |
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これは、投資信託法の施行規則に基づく分類です。
単位型投資信託では、一切追加購入できないので、投資家の一部解約によって、資金は減少する一方です。 追加型投資信託では、設定日以降も毎日、日々の時価で追加設定と一部解約が行われ資金規模が日々変動します。毎日の投資家の動向によって資産規模が変動するために、運用者の資金管理は難しくなりますが、投資家にとっては、いつでも時価による買付けができ利便性が高いので、多くがこの型です。 なお、設定日以降の一定期間に限って追加設定できる「限定追加型」といわれる投資信託もありますが、法的には、追加型に分類されます。 |