投資信託のしくみ投資信託 用語集閉じる

倒産時の顧客保護について

投資信託は、販売窓口である銀行・証券会社が資産を管理するのではなく、受託銀行が「信託財産」として管理し、受託銀行本体の資産とは別に「分別管理」することが法律で義務づけられています。また、受益証券販売会社が保護預りする場合、販売会社「分別管理」しなければならないことが法律上義務づけられています。 したがって、販売会社(銀行・証券会社)や受託銀行が倒産しても、信託財産(受益証券)は保全され、債権者に差し押さえられてしまうことはありません。

また、投資信託を運用している投信会社は、信託財産に対する「運用指図権」を有するだけで、信託財産を管理・処分する権利がありません。このため、投信会社が倒産しても、信託財産を負債の返済に充てることはできないので、投資家には影響がありません。


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