受取について

受け取る方法は4種類

確定拠出年金で拠出・運用した年金資金(個人別管理資金)を受け取る方法は「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」の3種類があり、例外的に「脱退一時金」があります。

老齢給付金

「老齢給付金」は60歳以降に受け取るもので、確定拠出年金の受け取り方としては、もっとも基本的なものです。
原則60歳以降に給付請求を行うことで、年金資金(個人別管理資金)を老齢給付金として受け取れます。

老齢給付金の受け取り方法(年金と一時金)

老齢給付金の受け取り方法は、5年以上20年以下の期間で「年金」として受け取るか、または「一時金」として一括で受け取るかを選択できるほか、年金と一時金を組み合わせて受け取ることも可能です。また、受取方法にかかわらず、一定金額について税制優遇が適用されます。

50歳以上で加入すると、60歳から受け取れない場合があります

確定拠出年金の加入期間のことを、「通算加入者等期間」といいます。
満60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受取開始年齢が最大65歳まで繰り下がります。
尚、2022年5月より、個人型確定拠出年金は最長65歳未満まで、企業型確定拠出年金は最長70歳未満まで加入することができるようになりました。これにより、今までは運用指図しかできなかった期間も、掛金を拠出しながら運用することができます。(個人型の加入期間や企業型の加入期間は加入者の方により異なりますのでご注意ください)

通算加入者等期間には以下の期間が算入されます。

  • 企業型、個人型確定拠出年金間で資産を移換した場合の加入者、運用指図者としてのそれぞれの期間
  • 確定給付企業年金、存続厚生年金基金、中小企業退職金共済、適格退職年金、退職一時金から制度移換金があった場合の旧制度の加入期間
  • 確定給付企業年金、存続厚生年金基金、企業年金連合会から脱退一時金相当額の移換金があった場合の旧制度の加入期間

※企業型、個人型確定拠出年金両方に並行して加入した場合、重複期間は一方のみ算入されます。

障害給付金

  • 国の障害基礎年金を受けられる程度の障害を有している場合、60歳前でも確定拠出年金の資産を受け取ることが可能です。
  • 障害給付金は年金払いないし一時金のいずれかで給付されます。
  • 障害給付金は所得とみなされないため非課税です。

死亡一時金

  • 確定拠出年金に資産がある状態で死亡した加入者等については、その資産残高については親族等に一時金として遺族に給付されます。一時払いのみで、年金払いはできません。
  • 本人が存命中に受け取る者を指定することもできますが、特に指定のない場合は配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹の順位で受取る者が決定されます。なお、死亡一時金はみなし相続財産となります。

脱退一時金

一定条件を満たしている場合、確定拠出年金から「脱退」し、一時金として確定拠出年金を受け取ることが可能です。脱退の条件等について詳しく知りたいかたはこちら。

脱退について