・本シミュレーションは、2024年4月現在の関係法令・税制にもとづき、入力情報をもとに税金・社会保険料等を概算(年間)で計算しています。
・所得税・住民税については、計算過程での端数処理を行わず、計算結果の100円未満を切り捨てて表示しています。また、各社会保険料については、小数点以下を切り捨てて算出しています。復興特別所得税については、100円未満を切り捨てて算出しています。
・所得税については、2037年まで復興特別所得税を考慮して算出しています。ただし、本シミュレーションで算出した所得税額のみを基準所得税額としています。
【拠出時のメリット】
・確定拠出年金に加入した場合の所得税・住民税と、確定拠出年金に未加入の場合の所得税・住民税の差額より算出しています。
・累計メリットは、各年の算出結果の合計額です。
・所得税率は「給与所得控除」「基礎控除」「社会保険料控除」「配偶者控除」「扶養控除」「小規模企業共済等掛金控除」のみを考慮し、その他の控除については考慮していません(国民年金第1号被保険者除く)。
・住民税率は一律10%と仮定しています。
・配偶者控除(配偶者特別控除)は、配偶者の年齢を70歳未満、給与収入150万円(合計所得金額95万円)以下と仮定し、納税者(本シミュレーション入力者)の給与収入のみをもとに控除額(38万円、26万円、13万円、0円)を計算しています。また、70歳以上の老人扶養親族の扶養控除は、同居老親等以外の者と仮定し、一律48万円で計算しています(国民年金第1号被保険者除く)。
・社会保険料については、厚生年金保険料率(9.150%)、健康保険料率(協会けんぽ全国平均:5.000%)、介護保険料率(協会けんぽ:0.80%)、雇用保険料率(一般の事業の場合:0.600%)を、年収に乗じて算出しています(料率は従業員負担分)。
・基礎控除は、年収および課税所得に関わらず一律48万円で算出しています。
・シミュレーション入力時の扶養親族の年齢が23歳未満の場合、23歳以降は扶養控除の対象から外れます。扶養親族の年齢が23歳以上の場合、拠出全期間扶養控除の対象とします。
・所得税の単年メリットが発生しない場合でも、課税所得額の変化に伴い累計メリットが発生する場合があります。
【運用時のメリット】
・積立元本は、年間の拠出額に積立年数を乗じた金額と、移換資産の合計とします。
・受給開始年齢までの運用益非課税額を算出します。受給開始年齢は最大74歳まで設定できますが、掛金の拠出は最大65歳までとなり、受給開始年齢が66歳以降の場合、受給開始年齢までは運用のみを行います。また、運用益に対する税率は、2037年までは復興特別所得税を加味し20.315%、2038年以降は加味せず20%を適用します。
・シミュレーション結果では、「積立元本、運用益、運用結果(積立元本+運用益)と、運用益に対して非課税となる金額(税制メリット)」を表示します。
【受取時のメリット】
<一時金での受取>
・iDeCoの拠出額(移換資産含む)による運用結果(運用時のメリットにて算出)をもとに計算します。その他の収入(退職金等)は考慮しません。
・退職所得は「(運用結果-退職所得控除)×1/2」とし、退職所得および所得税・住民税を算出します。運用結果から所得税・住民税を引いた金額を一時金での受取金額として算出します。なお、住民税率は一律10%と仮定しています。
<年金での受取>
・入力画面で選択した「受給開始年齢」を前提に算出しています。
・年金受取期間の運用益は考慮しません。
・下記の表を元に公的年金等控除額を算出しています。
・「扶養控除申告書」は提出しないものとし、受取年が2037年までの場合は源泉徴収率を 7.6575%として算出しています(受取年が2038年以降の場合は7.5%)。
その年中の公的年金等の 収入金額の合計額(A) |
65歳未満の者 | 65歳以上の者 |
---|---|---|
130万円未満 | 60万円 | 110万円 |
130万円以上 330万円未満 | (A)×25%+27.5万円 | 110万円 |
330万円以上 410万円未満 | (A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+27.5万円 |
410万円以上 770万円未満 | (A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+68.5万円 |
770万円以上 1000万円未満 | (A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+145.5万円 |
1000万円以上 | 195.5万円 | 195.5万円 |
・退職所得は1,000円未満を切り捨てて算出しています。
・年金での受取額は、雑所得から源泉徴収額を控除した金額となります。
退職一時金に係る税金は、勤続年数に応じた退職所得控除額が設けられています。
退職所得控除額の計算式は、
・勤続年数20年以下:40万円×勤続年数
・勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
となり、これらの式から算出した金額がみなし経費として差引かれ、差引かれた金額が「退職所得」となります。
退職所得に2分の1をかけた金額に対して、所得税、住民税がかかります。
確定拠出年金を一時金で受け取る場合、この退職所得控除が適用になります。
(拠出年数を勤続年数として計算します)
※他に退職一時金がある場合、併せて受取る・受取る時期が異なる等により、算出方法が異なるケースがありますのでご注意ください。
※第三号被保険者にも適用されます。
確定拠出年金を年金として受取る場合、他の公的年金等と併せて公的年金等控除が適用されます。
受け取る年金から一旦 7.6575%源泉徴収されますが、源泉徴収された所得税額がある場合、実際よりも多く源泉徴収されていれば、確定申告をすることにより、還付を受けることができます。
その年中の公的年金等の 収入金額の合計額(A) |
65歳未満の者 | 65歳以上の者 |
---|---|---|
130万円未満 | 60万円 | 110万円 |
130万円以上 330万円未満 | (A)×25%+27.5万円 | 110万円 |
330万円以上 410万円未満 | (A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+27.5万円 |
410万円以上 770万円未満 | (A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+68.5万円 |
770万円以上 1000万円未満 | (A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+145.5万円 |
1000万円以上 | 195.5万円 | 195.5万円 |
※65歳未満であるかどうかの判断はその年の12月31日の年齢によります |