投資信託のしくみ投資信託 用語集閉じる

制度面による分類の違い

投信は次の様に分類されます。
投信分類図

契約型と会社型の差異
_ 契約型 会社型
形態 信託契約に基づき設立 証券投資を経営目的とする会社
法人格 信託財産そのものは法人格を持たない 法人格を持ち、上記の会社がその資産を運用する
発行証券 信託の受益証券が発行される 株式が発行される
投資者 信託の受益者になる 上記の会社の株主になる


契約型とはどの様なものですか

契約型投資信託とは、信託契約に基づいて設立されるもので、次の当事者によって構成され、各当事者間の権利義務関係を規定した「信託約款」を中心に運営されます。

(1) 信託された財産を運用する「委託者

(2) 信託された財産を管理、保管する「受託者

(3) 投資家である「受益者

信託契約は委託者と受託者間で締結され、受益者には、この信託の受益権を表示する「信託受益証券」が発行されます。投資家から集められた資金はすべて受託者の管理下におかれ、契約型投信それ自体は法人格を持ちません。したがって、信託財産の名義はすべて管理者である受託者の名義となります。


会社型とはどの様なものですか

信託の仕組みを利用しない会社型投資信託は、本来の「投信」ではありませんが、通例では投信に含まれます。会社型投信では、投資活動を経営目的とする株式会社を設立し、投資家はその会社が発行する株式を取得し株主になるので、毎年開催される株主総会で議決権を行使でき、出資金は資本金になります。次の各当事者間により構成されます。

(1) 投資活動をする「投資会社」

(2) 投資会社の投資活動に助言する「投資顧問会社」

(3) 投資活動の資産管理を行う「保管会社」

(4) 投資家である「株主」


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