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金融商品販売法とはどの様なものですか

金融商品販売法とは、金融商品の販売・勧誘をめぐるトラブルに対して顧客保護のために作られた法律です。

業者に対する業法上の規制
● 顧客を救済する規定なし
● 業法のない商品は対象外
不法行為による損害賠償責任(民法709条)
業者の説明の有無、損害の因果関係について原告に立証責任
 
・投資信託、外貨預金やデリバティブなど、多様な金融商品の普及
・業者に比べて知識・情報の乏しい顧客に対する不十分な説明

● 顧客への適切な説明を義務化
● 円滑な取引(業者にもメリット)
● 裁判の迅速化(顧客の立証負担の軽減)
● 勧誘の適正さを確保するため、業者には自助努力を促すよう定められました




 


 
今までは、損害との因果関係をすべて顧客が立証しなければならない困難さや裁判の長期化で泣き寝入りのケースが多かったのですが、この法律が制定されることによって、商品説明の有無の確認さえできれば、因果関係や損害額を立証する必要がなく、顧客側の負担は軽減されることになります。

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