■ 源泉分離課税
 

給与や受取利息、配当金などの所得が発生した時点で、支払いをする側があらかじめ税金を徴収して納税する制度であり、確定申告は必要ありません。

源泉分離課税が適用される所得としては、預貯金や公社債の利子および公社債投信の収益分配金などがあり、所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されます。

なお、2016年1月からは、金融所得課税の一体化に伴い、特定公社債(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等)の利子および公募公社債投信の収益分配金は申告分離課税に一本化されます(総合課税は選択できません)。

(⇔申告分離課税