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金融機関が破綻した場合に、預金者の保護を図ることによって信用秩序を維持することを目的として設立された制度です。国内の金融機関が強制加入しています。
預金には自動的に保険がかけられており、各金融機関は預金量に応じて保険料を預金保険機構(制度運営主体)に納付しています。
具体的な預金者保護の方法は、@預金者への保険金の支払い(ペイオフ)、A破綻金融機関の受皿となる救済金融機関への資金援助、の2通りがあります。
ペイオフの場合、決済用預金(無利息、要求払い、決済サービス提供の3条件を満たす預金)は全額保護されますが、それ以外の預金については1人1金融機関あたり元本1,000万円までとその利息のみが保護の対象となります。
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