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本試算結果は、一定の前提条件に基づく公的年金受給額の一般的な水準を示すものであり、公的年金の受給額を正確に示すものではありません。また、今後の年金制度改正等により、試算結果が変わる可能性があります。
公的年金の受給額は、生年月日や給与水準・加入年数・加入した制度等の条件により大きく異なる場合があります。公的年金の受給額や受給資格の詳細については、所轄の社会保険事務所、もしくは社会保険労務士にご相談ください。
なお、本プログラムは、あなたの公的年金受給額の参考となる情報の提供を目的としたものであり、将来の公的年金受給額をお約束するものではありません。
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1. | 利用に関する制限 |
(1) | 利用者の制限 |
・ | 現在の年齢が15歳以上60歳未満の方が利用できます。「就職年齢」は15歳以上60歳未満、「退職年齢」は60歳以下の値を入力できます。 |
・ | 過去に『会社員』と『公務員』を両方経験している方は試算することができません。 |
(2) | 入力の制限 |
・ | 現在標準報酬月額の上限は62万円となっています。そのため本プログラムにおいて入力できる平均標準報酬月額の最大値は62万円となっています。また、平均標準報酬月額の下限は71,189円ですが、本プログラムにおいては入力が1万円単位のため、入力できる最小値は8万円となっています。 |
・ | 職業で『自営業』を選択した場合には、就職年齢と退職年齢は入力しても考慮されません。現在は『自営業』ですが、以前に『会社員』、もしくは『公務員』だったことのある方は、職業で『会社員』、もしくは『公務員』を選択して、就職年齢と退職年齢を入力して下さい。
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2. | 受給額試算の範囲 |
本プログラムは、老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金(定額および報酬比例部分)、退職共済年金(定額、報酬比例部分および職域加算部分)、経過的加算部分については試算していますが、加給年金や振替加算については試算の対象としていません。また、国民年金基金や企業年金・個人年金、付加年金なども試算の対象としていません。但し、企業年金である厚生年金基金の代行部分(報酬比例部分)については試算の対象としています。
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3. | 試算に関する前提条件 |
(1) | 世帯主・配偶者とも60歳の時点で「老齢基礎年金の受給資格」を満たしているものと仮定しています。 |
(2) | 累計受給額は受給開始以後、想定寿命で指定した年齢の誕生日に亡くなることを前提としています。 |
(3) | 職業で「会社員」・「公務員」を選択した場合には、老齢基礎年金は満額を受給し、老齢厚生年金・退職共済年金は加入月数に応じて受給するものとして試算しています。加入月数は、就職年齢から退職年齢までの月数としています。 |
(4) | 生年月日によっては、特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金を受給できる方もいますが、加入月数が12ヵ月に満たない場合には、受給額は0円としています。 |
(5) | 職業で「自営業」を選択した場合には、老齢基礎年金を満額受給するものとして、試算しています。 |
(6) | 配偶者の職業で「なし」、世帯主の職業で「会社員・公務員」を選択した場合には、配偶者は、昭和61年4月以降で20歳以上60歳未満の期間に国民年金に加入しているものとして、老齢基礎年金の受給額を試算しています。実際には、配偶者の加入期間が受給資格を満たしていない場合には、老齢基礎年金を全く受給できないこともありますし、逆に、昭和61年3月以前に国民年金に任意加入されていた場合には、試算結果よりも多く受給することもあります。 |
(7) | 配偶者の職業で「なし」、世帯主の職業で「自営業」を選択した場合には、配偶者は老齢基礎年金を満額受給するものとして、試算しています。 |
(8) | 本プログラムにおける世帯主と配偶者の年齢は、本プログラムを起動された時間を基準として計算します。基準日は各画面の右上に表示しています。 |
(9) | 計算結果については、10円以下四捨五入、100円単位で表示しています。
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4. | 繰上げ・繰下げ受給額計算に関する注意事項 |
(1) | 本プログラムでは、現状の受給方法の一つである全部繰上げ・繰下げの仕組みを想定してすべての年金受給の繰上げ・繰下げ計算を行っており、一部繰上げ・繰下げには対応していません。 |
(2) | 繰上げ・繰下げ受給額計算を行った場合には、受給初年度は受給開始月から次の誕生月までの受給額の合計が表示されます。 |
(3) | 受給開始時期を65歳以下に設定した場合、その時期に既に部分年金、特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金が受給開始されているときは、繰上げ受給の試算を無効にして、通常どおり当該年金を受給開始したものとして計算しています。
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