脱退について
「脱退」とは?
確定拠出年金は公的年金を補完する制度であり、原則、60歳まで途中の引出し、脱退はできません。
ただし、以下の脱退要件を全て満たす場合に限り、「脱退」をし、一時金として受け取ることができます。
個人型確定拠出年金の脱退要件
以下の(1)~(7)の条件を全て満たす必要があります。
- 60歳未満であること
- 企業型確定拠出年金(以下「企業型DC)」)の加入者でないこと
- 個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」)に加入できない者であること
- 日本国籍を有する海外移住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
又は 個人別管理資産の額が25万円以下であること - 企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
企業型確定拠出年金の脱退要件
〇 個人別管理資産額が1.5万円以下である場合
以下の(1)~(3)の条件を全て満たす必要があります。
- 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
- 個人別管理資産の額が1.5万円以下であること
- 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
〇 個人別管理資産額が1.5万円を超える場合
以下の(1)~(7)の条件を全て満たす必要があります。
- 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
- 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月らか6ヶ月経過していないこと
- 60歳未満であること
- iDeCoに加入できない者であること
- 日本国籍を有する海外移住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
又は 個人別管理資産の額が25万円以下であること