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(注1)自営業者(第1号被保険者)の方が国民年金基金に加入している場合は、その掛金を合計した金額が拠出限度額となります。
(注2)企業型年金では、会社側の掛金に上乗せして、従業員(加入者)も追加拠出が可能(マッチング拠出)。会社側の掛金の上限を年額42万円(月平均3.5万円)に規約で定めた場合、個人型年金に加入可(拠出限度額:年額24万円)。
(注3)企業型年金では、会社側の掛金に上乗せして、従業員(加入者)も追加拠出が可能(マッチング拠出)。会社側の掛金の上限を年額18.6万円(月平均1.55万円)に規約で定めた場合、個人型年金に加入可(拠出限度額:年額14.4万円)。 |
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